2019/06/30

組合ニュース 2019年6月24日

組合ニュース 2018年度第7号 (2019年6月24日)

 



目次
  • 5/15(水) 団体交渉 報告
  • 外語大教職組 小史②
  • 東京外国語大学教職員組合 第56回総会 7月17日(水)18:00~ 
  • Q&A 法と制度:裁量労働制・残業 
  • 雇止めについて
  • 寄稿: 勤務状況報告書(裁量労働制用)変更に伴う諸問題


5/15(水) 団体交渉 報告:不均等待遇の是正;「「同一賃金同一労働」実施とともに」。非常勤職員の無期化;「慎重に検討中!」 


2019年5月15日(水)16時より17時まで学務会議室において団体交渉を持ち、
組合から4月26日に申し入れておいた次の3点を中心に交渉を行いました。 

申し入れ事項
  1. 労働勤務報告の形式 是正
  2. 若手テニュアトラックの不均等 是正
  3. 非常勤職員の無期化

大学側の回答
  1. 「働き方改革」を受け、健康管理の観点から勤務時間の入力が必要となった。これが最低限の形となることを理解してほしい。
  2. 2020年度から実施される「同一賃金同一労働」の枠組みを構築する際に考えたい。具体的な体系が出てくるのは、秋~初冬(11~12月)の時期になるが、組合へは全体に周知させる前に相談をするつもりである。
  3. 現在、他大学の現況調査を行ったり、法解釈を精査したりしながら検討中である。無期化を阻止するのは難しいという認識はあるが、制度を変えるため慎重にならざるを得ない。

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外語大教職組 小史②


 今回は1969年の史料をとりあげます。1968年に外語大全共闘は大学当局に対して「7項目要求」を提示し、同年12月18日・20日には大衆団交も開催されました。7項目とは、日新寮の管理運営を中心に、自治問題、サークル部室の使用制限撤廃、全共闘によるストライキに対して処分を出さないこと、などを内容としていました。

 学内情勢が緊迫していたこのころ、1969年8月29日から31日にかけて、茨城県大子町の袋田温泉で第六回東京地区・関東地区合同職種別懇談会が開催され、外語大教職員組合も参加しています。この懇談会は、日教組大学部のなかの日本共産党系の組合が中心になって運営されてきたもののようです。全体集会、分科会、交流会、そして締めくくりの全体集会から構成されていました。組合室のファイルにはその「報告集」が残されています。「報告集」には、ガリ版印刷の議案書に対して、鉛筆で参加者のメモが書き込まれています。たとえば、議案書の「(政府・自民党は)暴力学生集団を泳がせながら」の部分には、〈???〉と書き込まれ、「一部暴力学生集団を(共闘組織に)加えないことは、彼らが挑発集団であり、非民主的な集団であり、テロ・リンチなどを公然とおこなう暴力集団である」とある部分では、「挑発集団」に斜線が引かれて抹消され、〈最も戦闘的に戦っている部分を排除することの方が誤り〉と書き込まれています。全共闘にシンパシーを抱いている組合員の存在は、この後、反戦青年委員会に参加していた職員が1970年11月22日「日米共同声明粉砕・労学総決起集会」のデモで逮捕されたことによって、大学側との対立に発展していきます。そして外語大組合執行委員会は、逮捕された職員の職場復帰のために奔走することになります。(T)

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東京外国語大学教職員組合   第56回総会

 

7月17日(水)18:00~ 円形食堂 

[全員参加で総会を成立させよう!]

 

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Q&A 法と制度:裁量労働制・残業 

Q「裁量労働制では残業は存在しないのか? 例えば、深夜業 
務や休日に開催される大学主催の説明会への勤労などはど 
ういう扱いになるのか。」
A(人事労務課)「労働裁量制/みなし労働なので、残業とい
う言葉はないが、深夜勤務という言葉はある。具体的に言う 
と、深夜勤務とは事前に学長の認可が必要で、ただ単に○
日に研究を深夜まで行った、というだけでは深夜業務に当た
らない。」(大意)
Q「休日出勤についてはどうか?」
A「できるだけ、振替休日を取ってもらうように頼んでいる。」
Q「教員で振替休日を取っている人をあまり見たことはないが、
どれくらい利用しているのか?」
A「あまりいない。」

・・・・・・・・・・・・・
というわけで、土日に業務で大学にでてくる教員の皆さん、振替休日を取ってください!
(聞きそびれてしまいましたが、振替休日を取らない場合、休日手当は出るのでしょうか・・・?)

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雇止めについて


▼https://muki.mhlw.go.jp/campaign/leaflet_cp.pdf 厚生労働省
都道府県労働局「無期転換ルール取組推進キャンペーン」リーフレットより 

 無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。
 また、有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

撤回実現! ちなみに、一昨年の9-10月は上記「無期転換ルール取組促進キャンペーン」期間。1年後、本学でも有期雇用職員の雇用延長が実現しました。(「6 か月のクーリング期間撤回 実現」と2018/12/21刊本紙にて既報 (以下、要約抜粋します)

 「私たちの雇用ケース(2018 年9 月28 日付で契約終了、更新なし)で、首都圏大学非常勤講師組合との団体交渉により、外語大側が「(6か月の空白期間を置いて反復雇用するのは違法との指摘に対し)公然と行っている事例はない」として3 年が過ぎてからの契約更新が実現しました。(空白期の)収入減は生活に響き、復職の話も多くの場合は口約束にすぎないので、しんどいです。現在の大学は、非常勤職員/講師がいなくては回りません。外語大においても正規の職員/教員のみで稼働している部署があったら教えて欲しい位です。にもかかわらず、大学側は、非正規労働者を「いつでも捨てられなければならない」ところから抜け出せず、「3 年が限度、5 年以上はありえない」と唱えています。今や世間は逆の流れ、「有期雇用としないことで非正規職員のやる気と忠誠心を上げ、パフォーマンスを上げる」ことを始めています。外語大は数多くの素晴らしい研究者や学生がおり、多くの職員が愛している大学です。(そんな職場で働いていることを)胸を張って言えるようにしていきたいと思います。


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寄稿: 勤務状況報告書(裁量労働制用)変更に伴う諸問題

 先日、「勤務状況報告書(裁量労働制用)変更に伴う諸問題」、および、36協定の締結(休日労働の時間数を含める改正)について、4月25日11:15から、人事労務課と、職場代表者である小川・職域代表者(国際日本学研究院)の友常との間で話し合いがもたれた。

 勤務状況報告書の変更について、この問題では説明会の開催や意見聴取が行われず、労務管理に使われる懸念があることなど、多岐にわたる問題を惹起していることに対して、意見を求めた。人事労務課からは、今回の書式の変更については、労働安全衛生法の改正に対応するものであり、法令遵守の観点からも従わざるを得ない状況であること、4月24日に国際日本研究院の教授会で、理事による説明が行われたことが話題となった。

 つぎに、われわれがそもそも勤務状況報告書を提出しなくてはならないのは、労使協定の自動延長に職場代表者が署名していることに起因している。労使協定は双方から申出がない場合には自動更新されることになっているが、今回の勤務状況報告書の変更のような問題があった場合には、もっと早い時期に教員に変更の説明がないと対処が難しくなるので、今後は、毎年、問題を検討した後に締結するよう見直したい旨、申し入れた。これに対して人事労務課からは、労使協定全般には、さまざまな規定も含まれており、これらすべてを見直すことは、給与振り込みや保険天引きなどの個別の案件について、支障をきたすので、重要な案件について、たとえば毎年1月頃に、話し合いをもちながら、締結するようなかたちが考えられるという説明があった。

 なお、労務管理に使われる懸念があることについては、後日、学長から、「この勤務状況報告書による労働時間の状況の把握は、健康管理の観点で行っているものであり、労働基準法を含め法令で定められている事項以外の目的(人事評価など)には使用いたしません。」と全学メールで説明があった。

過半数代表  小川英文


 組合としても、この問題については、引き続き注視していきたいと思いますので、みなさんの忌憚のないご意見をお聞かせください。

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☆全員参加の働き方 アンケート調査準備中

以上