2019/03/17

質問状への大学側回答 非常勤任期問題に改善の姿勢示さず


非常勤職員の任期についての質問状に対する
大学側からの「回答」は !?  




 2月5日付で教職員組合から大学宛に出した「非常勤職員のクーリングオフに関する質問状」に対して、去る2月15日(金)11時10分~11時40分、小会議室1にて大学からの「回答」の場が設けられました。書面による「回答」や配付資料はなく、「回答」は岩崎理事により口頭で行われました。急を要する2点、遅れましたが、次のとおりお知らせいたします。


 大学側「回答」

  1.  非常勤職員の雇用について、いったん3年間雇用された後は永遠に雇用されない、などということは無い。
  2.  3年間の雇用が終わるタイミングで、その非常勤職員が新規に非常勤職員の公募に応募した場合の雇用は反復雇用とみなし、6ヶ月経過するまでは雇用できない。


 大学当局は、上記2点に要約される「回答」とその説明に加え、組合が学内のメーリングリストを使ったことに対して、大学が組合にMLの利用を認めたことはないことを論拠に、「前代未聞だ」などと主張した。これは組合活動を限定し、介入しようとするものである。出席した組合メンバーは、併せて持ち帰り、執行委員会で検討した結果、2月15日の「回答」について、一歩も前進がなく言葉の言い換えに過ぎない「回答」で受け入れることはできないこと、他の課題も含め、改めて、働きやすい職場、学びやすい環境づくりのための団体交渉を求めていくこととした。拡大執行委員会を開催し、各職域・分野から問題、要求事項を持ち寄り検討し、改めて団体交渉を求め、解決を求めていく。


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Q: 労働基準法VS就業規則、どちらが勝つ? 
A: 答は労働基準法! もちろん法令が最優先です!

 就業規則にあるルールでも法令に反する内容は無効・違反になる。だから法律の改正があれば就業規則も見直していく必要がある。大学側がいつまでも繰り返す「本学の就業規則は派遣法より以前に制定されていたので、無関係なのだ!」は、意味のない主張だ。


Q: 「6カ月のクーリングオフ」は違法では?
A: 違法性が高い、少なくとも脱法行為です!

 大学側は「クーリングオフではなく、ただ、期間を空けてもらっているだけだ」などと主張しているが、「有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備された」と厚生労働省も広報し、「使用者は、有期労働契約によって労働者を雇い入れる場合は、その目的に照らして、契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮しなければならない」とも述べている。「原則を上限3年」とし「空白期間を置いて雇用を再開する」のは、脱法行為である。